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整体院の経費はどこまで認められる?項目と節税のポイントについて!

地域ビジネス

個人事業主として整体院を経営しているなら、どこまでが経費として認められるのか正しく理解しておくことが重要です。

適切に計上することで税負担を軽減できますが、認められない支出は税務調査で指摘を受けるリスクがあります。

家賃や光熱費は明らかですが、自宅兼事務所の場合や飲食費など判断に迷う項目も多く存在します。

また、認められる範囲や按分計算の方法を知らなければ、適切な節税ができません。

この記事では整体院で経費として認められる項目から経費率の目安、判断が難しい項目、計上の注意点、そして効果的な節税方法まで詳しく解説します。

整体院で経費として認められる主な項目は?

整体院経営において家賃、光熱費、広告宣伝費、消耗品費、研修費など事業に直接関連する支出は経費として認められます。

経費として認められるかどうかの基本的な判断基準は、「事業を行うために必要な支出かどうか」です。 税務上、事業に関連する支出であれば、原則として経費として計上できます。

家賃・地代

整体院の店舗として使用している物件の家賃は、全額経費として認められます。

賃貸物件を借りて整体院を営業している場合、毎月の家賃は全額が経費です。 敷金は返還される可能性があるため、原則として経費にはなりませんが、礼金は経費として計上できます。

ただし、礼金が20万円以上の場合は一括で経費にできず、5年間で償却する必要があります。 例えば、礼金30万円を支払った場合、毎年6万円ずつ経費計上します。

駐車場を借りている場合も、顧客用や業務用であれば経費として認められます。 ただし、個人的な利用と混在している場合は、按分が必要になります。

光熱費・通信費

整体院の運営に必要な電気代、水道代、ガス代は経費として認められます。

夏場の冷房、冬場の暖房は、顧客に快適な環境を提供するために必要な支出です。 また、タオルを洗濯するための水道代や洗濯機の電気代も経費になります。

インターネット回線の費用、電話代も事業用であれば経費です。 ホームページの運営やオンライン予約システムを使用している場合、インターネットは必須の設備です。

携帯電話代も、業務連絡に使用している部分は経費として認められます。 ただし、プライベートでも使用している場合は、事業用の使用割合を按分して計上する必要があります。

広告宣伝費

チラシ、ホームページ制作費、ウェブ広告など、顧客獲得のための費用は広告宣伝費として経費になります。

チラシの印刷費やポスティング代は、典型的な広告宣伝費です。 ホームページの制作費用、SEO対策費用、Googleの広告費なども全額経費として認められます。

看板の設置費用も広告宣伝費です。 店舗の外に設置する看板や、入り口の表示板なども含まれます。

SNS広告やリスティング広告など、オンライン広告の費用も当然経費です。 近年はウェブ集客が主流になっているため、この部分の支出が大きくなる傾向があります。

名刺の印刷費用も広告宣伝費に含まれます。 事業の宣伝という目的があるため、経費として計上できます。

消耗品費・備品費

タオル、施術着、アルコール消毒液、ティッシュなど、日常的に使用する消耗品は経費として認められます。

タオルは施術に欠かせないアイテムであり、定期的に買い替えが必要です。 洗濯用の洗剤や柔軟剤も、業務に使用するものであれば経費です。

アルコール消毒液、ハンドソープ、マスクなども、衛生管理のために必要な消耗品として経費になります。 特にコロナ禍以降、これらの衛生用品の支出は増加しています。

施術用のオイルやクリーム、ジェルなども消耗品費です。 顧客に使用する材料は、すべて経費として計上できます。

また、10万円未満の備品であれば、購入時に全額経費にできます。 施術ベッド、椅子、加湿器、空気清浄機などが該当します。 10万円以上の備品は減価償却資産として、複数年にわたって経費計上します。

研修費・書籍代

整体の技術向上のためのセミナー参加費や書籍代は、研修費として経費になります。

新しい施術技術を学ぶためのセミナーや講習会の受講料は、事業のスキルアップに直結するため経費です。 交通費や宿泊費も、研修に伴うものであれば経費として認められます。

専門書や技術書の購入費も経費です。 整体やマッサージに関する書籍、解剖学の本、経営に関する書籍なども含まれます。

ただし、一般的な雑誌や小説など、明らかに事業と関係ない書籍は経費として認められません。 事業に関連する書籍かどうかが判断基準となります。

整体院で経費として認められるのは、家賃、光熱費、広告宣伝費、消耗品費、研修費など事業に直接関連する支出です。

それでは、整体院の経費率はどれくらいが適正なのでしょうか。

整体院の経費率の目安は?

整体院の経費率は個人経営なら40〜50%程度、スタッフを雇用している場合は50〜60%程度が標準的な水準です。

経費率とは、売上に対する経費の割合を指します。 例えば、月商50万円で経費が25万円であれば、経費率は50%となります。

個人経営の場合の経費率

オーナー一人で経営している小規模整体院の場合、経費率は40〜50%程度が一般的です。

主な経費は、家賃、光熱費、広告宣伝費、消耗品費などです。 人件費がないため、経費率は比較的低く抑えられます。

例えば、月商50万円の整体院で、家賃8万円、光熱費2万円、広告費5万円、消耗品費2万円、その他3万円の場合、経費合計は20万円となり、経費率は40%です。

経費率が低いほど手取りは多くなりますが、必要な経費まで削ってしまうと、サービスの質が下がったり、集客ができなくなったりします。 適度な経費をかけることも、事業の成長には必要です。

スタッフを雇用している場合の経費率

スタッフを雇用している整体院では、人件費が加わるため経費率は50〜60%程度まで上昇します。

スタッフの給与は経費の中で最も大きな項目となります。 月給25万円のスタッフを一人雇用すれば、それだけで経費が25万円増えます。

例えば、月商100万円の整体院で、家賃15万円、光熱費3万円、広告費10万円、消耗品費5万円、人件費25万円、その他2万円の場合、経費合計は60万円となり、経費率は60%です。

スタッフを雇用すると経費率は上がりますが、売上も増えるため、利益額としては増加する可能性があります。 経費率だけでなく、利益額も重視することが重要です。

経費率が高すぎる場合の問題点

経費率が70%を超えるような場合は、経営に問題がある可能性があります。

経費率が高すぎると、利益が少なくなり、手取りが減ります。 売上が増えても経費が増えるだけで、生活が楽にならないという状況に陥ります。

経費率が高い原因としては、家賃が高すぎる、広告費をかけすぎている、無駄な支出が多いなどが考えられます。 定期的に経費を見直し、削減できる部分がないか検討することが重要です。

ただし、開業直後は広告宣伝費がかさむため、一時的に経費率が高くなることはあります。 軌道に乗れば徐々に経費率は下がっていくはずです。

整体院の経費率は個人経営なら40〜50%程度、スタッフを雇用している場合は50〜60%程度が適正な水準です。

次に、経費にできるか判断が難しい項目について見ていきましょう。

整体院で経費にできるか判断が難しい項目

自宅兼事務所の家賃、自動車関連費用、飲食費、衣服代などは事業関連性を証明できれば按分して経費にできますが、判断が難しい項目です。

これらの項目は、事業とプライベートが混在しているため、どこまでが経費として認められるかが曖昧です。 適切に按分計算をすることで、認められる部分だけを経費計上する必要があります。

自宅兼事務所の家賃

自宅の一部を整体院として使用している場合、家賃の一部を経費にできます。

按分の方法は、面積比が一般的です。 例えば、自宅が50平米で、そのうち10平米を整体院として使用している場合、10÷50=20%が事業用となります。 家賃が10万円であれば、2万円を経費として計上できます。

時間で按分する方法もあります。 1日8時間、週5日を整体院として使用している場合、8時間×5日=40時間が事業用です。 1週間は168時間なので、40÷168≒24%を経費にできます。

ただし、按分比率が極端に高いと、税務署から疑われる可能性があります。 常識的な範囲での按分が必要です。

また、住宅ローンの利息部分も、按分して経費にできます。 元本部分は経費になりませんが、利息部分は事業用の割合だけ経費として認められます。

自動車関連費用

顧客への訪問施術や、研修への移動に自動車を使用している場合、車両関連費用の一部を経費にできます。

ガソリン代、車検費用、自動車保険料、駐車場代、車両の減価償却費などが対象です。 ただし、プライベートでも使用している場合は、按分が必要です。

走行距離で按分する方法が一般的です。 年間走行距離が10,000kmで、そのうち事業用が3,000kmであれば、30%を経費にできます。 走行記録をつけておくことで、税務調査でも説明しやすくなります。

訪問施術をメインにしている場合は、事業用の割合が高くなりますが、店舗型で自動車をほとんど使わない場合は、按分比率は低くなります。

飲食費・接待交際費

他の治療院や整体師との交流、勉強会後の食事などは、接待交際費として経費にできます。

ただし、家族や友人との食事は、明らかに事業と関係ないため経費になりません。 事業に関連する相手との食事であることを証明できる必要があります。

領収書の裏に、誰と何の目的で食事をしたかをメモしておくことが重要です。 「○○整体院の院長と技術交流のため」といった記録があれば、税務調査でも説明できます。

また、一人での食事は原則として経費になりません。 ただし、出張先での食事など、やむを得ない場合は認められることもあります。

衣服代・美容費

整体師として顧客の前に立つための衣服や身だしなみにかかる費用は、一部経費として認められる可能性があります。

施術着や白衣など、明らかに業務専用の服は経費です。 プライベートでは着ない、業務にしか使わない衣服であれば問題ありません。

しかし、普段着としても使えるような服は、経費として認められにくいです。 スーツやワイシャツも、一般的には経費として認められません。

美容院代や化粧品代も、原則として経費にはなりません。 ただし、顧客と接する職業として、最低限の身だしなみは必要という解釈もあります。 グレーゾーンではありますが、常識的な範囲であれば認められる可能性もあります。

自宅兼事務所の家賃、自動車費、飲食費、衣服代などは事業関連性を証明でき、適切に按分すれば経費にできますが、判断が難しい項目です。

それでは、経費計上にあたって注意すべきポイントを見ていきましょう。

整体院の経費計上で注意すべき5つのポイント

経費計上では事業関連性の明確化、領収書の保管、按分計算の適切な実施、過度な節税の回避、記録の保持が重要なポイントです。

これらのポイントを押さえておくことで、税務調査でも堂々と対応でき、適切な節税ができます。

事業関連性を明確にする

経費として計上するには、その支出が事業に関連していることを明確に説明できなければなりません。

税務調査が入った際、「これは何のために使った経費ですか?」と聞かれます。 そのとき、「整体院の運営に必要だったから」と明確に答えられる必要があります。

例えば、高額な飲食費を計上している場合、「誰と何のために食事をしたのか」を説明できなければ、経費として認められない可能性があります。 領収書の裏に、相手の名前と目的をメモしておくことが重要です。

曖昧な支出は、経費として計上しない方が安全です。 税務署に否認されると、追徴税に加えて延滞税や加算税が課される可能性があります。

領収書やレシートを必ず保管する

経費として計上した支出は、領収書やレシートで証明する必要があります。

領収書がない場合、その経費は認められない可能性が高いです。 必ず領収書をもらい、整理して保管しておきましょう。

領収書は、7年間保存する義務があります。 ファイルやボックスに月ごとに分けて保管しておくと、後で探しやすくなります。

最近では、スマートフォンのアプリで領収書を撮影して保管する方法もあります。 クラウド会計ソフトと連携すれば、自動で経費として記録されるため便利です。

クレジットカードの明細書も証拠になりますが、何を購入したかが分かるよう、詳細を記録しておく必要があります。

按分計算を適切に行う

自宅兼事務所や自家用車など、事業とプライベートで共用しているものは、適切に按分する必要があります。

按分比率は、合理的な根拠に基づいて設定します。 面積比、時間比、走行距離比など、客観的に説明できる方法で計算しましょう。

按分比率を恣意的に高く設定すると、税務調査で否認される可能性があります。 例えば、自宅の90%を事業用としているような主張は、現実的ではないため認められません。

按分の根拠となる資料も保管しておくことが重要です。 自宅の間取り図、走行記録、使用時間の記録などがあれば、説明しやすくなります。

過度な節税は避ける

節税は重要ですが、過度な節税は税務署から疑われるリスクがあります。

明らかに事業と関係ない支出を経費にしたり、架空の経費を計上したりすることは、脱税行為です。 発覚すれば、重加算税が課され、場合によっては刑事罰の対象にもなります。

また、経費を過大に計上して赤字にすることも、やりすぎは問題です。 毎年赤字が続くと、「本当に事業をしているのか」と疑われることもあります。

適度な節税にとどめ、正直に申告することが長期的には安全です。

税務調査に備えた記録を残す

いつ税務調査が来ても大丈夫なように、日頃から記録を残しておくことが重要です。

帳簿をきちんとつけ、領収書を整理し、重要な取引については経緯をメモしておきます。 顧客管理システムや予約台帳も、売上の証明になるため保管しておきましょう。

税務調査は、申告してから数年後に来ることもあります。 記憶が曖昧になっていても、記録があれば説明できます。

私自身、10年以上ビジネスを運営していますが、記録を残すことの重要性を痛感しています。 後から「あれは何だっけ?」となることを防ぐためにも、その都度記録する習慣が大切です。

経費計上では事業関連性の明確化、領収書保管、按分計算の適切な実施、過度な節税の回避、記録保持が重要です。

最後に、整体院経営で効果的な節税方法について見ていきましょう。

整体院経営で効果的な節税方法

青色申告、小規模企業共済、経営セーフティ共済などを活用することで、合法的に効果的な節税ができます。

節税と脱税は全く異なります。 節税は法律で認められた方法で税負担を軽減することであり、脱税は違法行為です。 ここでは、合法的な節税方法を紹介します。

まず、青色申告を選択することが基本です。 青色申告特別控除により、最大65万円の控除が受けられます。 これは電子申告を行い、複式簿記で帳簿をつけることが条件です。 55万円の控除もありますが、電子申告をすれば65万円になるため、電子申告がお勧めです。

青色申告のもう一つのメリットは、赤字を3年間繰り越せることです。 開業初年度に赤字になっても、翌年以降の黒字と相殺できるため、税負担を軽減できます。

小規模企業共済への加入も効果的です。 小規模企業共済は、個人事業主のための退職金制度で、掛金は全額所得控除の対象となります。 月額1,000円から70,000円まで自由に設定でき、年間最大84万円を所得から控除できます。

例えば、年収600万円の場合、小規模企業共済に月7万円(年間84万円)を掛ければ、課税所得が516万円に減ります。 所得税と住民税を合わせて30%の税率とすると、年間約25万円の節税になります。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)も節税効果があります。 取引先の倒産に備える共済ですが、掛金は経費として計上できます。 月額5,000円から20万円まで設定でき、年間最大240万円を経費にできます。

ただし、解約時には戻ってくるため、課税の繰り延べという側面があります。 廃業時や収入が少ない年に解約すれば、税負担を抑えられます。

家族を従業員として雇用し、給与を支払うことも節税になります。 青色事業専従者給与として、家族への給与を経費にできます。 ただし、実際に仕事を手伝ってもらう必要があり、金額も常識的な範囲でなければなりません。

iDeCoやNISAも活用できます。 iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は所得控除の対象となり、節税効果があります。 NISAは投資の利益が非課税になるため、資産運用と節税を両立できます。

また、経費を適切に計上することも重要です。 認められる経費を漏れなく計上することで、課税所得を減らせます。 ただし、先ほども述べたように、過度な経費計上は避けるべきです。

法人化も選択肢の一つです。 年収が800万円を超えるようになったら、法人化を検討する価値があります。 法人税率は個人の所得税率より低い場合があり、給与所得控除も使えるため、トータルの税負担が減る可能性があります。

ただし、法人化には設立費用や社会保険料の負担増加などのデメリットもあるため、税理士に相談して判断することをお勧めします。

整体院経営で効果的な節税をするには、青色申告、小規模企業共済、経営セーフティ共済などを活用することが重要です。

整体院で経費として認められるのは、家賃、光熱費、広告宣伝費、消耗品費、研修費など事業に直接関連する支出です。 経費率は個人経営なら40〜50%程度、スタッフ雇用ありなら50〜60%程度が適正です。

自宅兼事務所や自動車費用など判断が難しい項目は、適切に按分することで経費にできます。 事業関連性の明確化、領収書保管、按分計算、適度な節税、記録保持に注意しながら、青色申告や各種共済を活用することで、合法的な節税が可能です。